株式会社ネオサプライ定款

1章 総則

 第1条 当会社は、株式会社ネオサプライと称する。

 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

 (1)食料品・薬品・日用品雑貨・農産物の輸出入及び販売業務

 (2)茶葉・漢方薬の輸出入及び販売業務

 (3)医療機器の輸出入及び販売業務

 (4)家庭用及び業務用電気製品・電子機器・通信機器の輸出入及び販売業務

 (5)自動車部品・カーアクセサリーの輸出入及び販売業務

 (6)自動車・中古自動車・二輪車の輸出入及び販売業務

 (7)美術工芸品・民芸品の輸出入及び販売業務

 (8)自動車・船舶・航空機の模型の輸出入及び販売業務
 (9)酒類・清涼飲料水・化粧品・書籍文具類・衣料品・玩具・装身具・旅行用    雑貨・煙草の輸出入及び販売業務
 (10)建築用資材・家具の輸出入及び販売業務
 (11)海外投資及びそれに関するコンサルタント業務
 (12)競売の運営
 (13)前各号に附帯する一切の業務

 第3条 当会社は、本店を鳥取県倉吉市に置く。

 第4条 当会社の公告は、電子公告の方法により行うものとする。

2章 株式

 第5条 当会社の発行する株式の総数は、1000株とする。

 第6条 当会社の株式を譲渡により取得することについては当会社の承認を要す る。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が 承認したものとみなす。

 第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録す ることを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に 記載され、若しくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人が当会社 所定の書式による請求書に署名または記名押印し、共同して請求しなければなら ない。
 

 2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし て法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿 に記載または記録することができる。
 

 第8条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、 当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。 その登録または表示の抹消についても、同様とする。
 第9条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけ ればならない。

 10条 当会社においては、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権 を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関す る定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の 権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式 交換または吸収分割等により株式を取得した者の全部または一部を、当該定時株 主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。

 2 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必 要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。た だし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
 第11条 当会社の株主および登録された質権者またはその法定代理人若しくは 代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所および印鑑を当会社に届け 出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項について も同様とする。

 第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってす る。

 2 前項の規定にかかわらず、株主総会の決議によって、募集株式の数の上限お よび払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。

 3 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項および会社法 第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役の決定により定める。

  第3章 株主総会

13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に召集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを召集する。

2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して召集通知を発するものとする。

14条 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。

15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

16条 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主または親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。


   4章 取締役および代表取締役

17条 当会社の取締役は4名以内とする。

18条 当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決権総数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については累積投票によらないものとする。

19条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠または増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

20条 代表取締役が当会社を代表するものとする。

21条 取締役の報酬および退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

5章 計算

22条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年1月1日から12月31日までとする。

23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主または質権者に配当する。

24条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

附則

電子公告を行うさいのホームページのURLは http://www.hotitem−japan.comとする